裁判費用について

お互いの話し合いでの協議離婚もうまく行かず、家庭裁判所での調停や審判もうまく行かなかった場合、
地方裁判所に離婚の訴えを起こすことが出来ます。
家庭裁判所での調停と違って、この裁判を起こすためにはいくつかの手続きといくらかの費用が必要になります。

まず、裁判を起こすためには家庭裁判所での調停を行っていることが前提となりますので、調停を行ったという証明のために調停不成立証明書を提出します。
そして、訴状、戸籍謄本、提訴するための費用の印紙、郵便切手代が必要になります。

この控訴するための費用の印紙代は、通常は8200円です。
慰謝料の請求も行う場合は、慰謝料の請求金額によって料金が変わってくることになります。
慰謝料請求金額が100万円の場合は8600円に、300万円までの場合は22600円に、500万円までの場合は32600円に、1000万円までの場合は57600円になります。
財産分与や養育費の請求もするのなら、それぞれに対して900円が上記費用に追加されます。

これらの費用は、裁判に勝てば全て相手側に支払いを要求することが出来ます。
弁護士費用のみは別に支払わなければいけないので、そこには注意しましょう。

当離婚相談室では、このような裁判費用以外にも、協議離婚や調停離婚、慰謝料、養育費など、離婚に関する様々な問題についてご相談に応じています。
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